出産にかかる費用が気になったら確認!妊娠と医療保険の関係について
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公的健康保険制度に加入している人が出産をした際に、出産育児一時金が支給されます。また配偶者の方にも家族出産育児一時金が支給されます。出産にかかる費用は病院によって異なるため、公的健康保険で全てカバーされることもあれば、実費をしくらか支払うところもあります。
出産育児一時金
被保険者が妊娠4か月以上の出産(早産、死産、流産も含みます)した際に、1児につき40.4万円が出産育児一時金として支給されます。双子の場合は二人分の一時金が支給されます。また出産した病院が産科医療補償制度に加入していましたら42万円が支給されることになります。そして配偶者である被扶養者も出産をした場合には家族出産育児一時金という名称で支給されます。
産科医療補償制度
産科医療補償制度は、分娩に関連して重度脳性麻痺となった赤ちゃんとご家族の経済的負担を補償するとともに、脳性麻痺発症の原因分析を行い、再発 防止に役立つ情報を提供する制度です。
- 妊娠4か月以上とは、1か月を4週の28日で計算して、28日×3か月+1日=85日以上と考えます。
注2) 産科医療補償制度とは、出産した乳児が何らかの原因で重度の脳障害麻痺となった時に備える補償制度です(一時金600万円+分割金2,400万円=3,000万円の補償がされます)。
一時金支給方法
出産に伴う費用は、自然分娩の場合には病気ではありませんので費用全額を病院に支払うことになります。ただし帝王切開等手術を実施した場合には療養の給付が行われます。帝王切開による出産は年々多くなってきて、今では4人に1人という数字にまで達しています。
この出産費用というのは高額である為に、事前に現金を用意しておく必要がありましたが、健康保険協会等の保険者から直接病院に出産育児一時金を支払う方法があります。申請後しばらく経ってから一時金が支給されるよりは、こちらの方がとても便利です。
どこの病院で出産をするか決めるときの材料にしてもいいかもしれませんね。
資格喪失後の出産の場合
健康保険に加入していた被保険者が、会社を退職したあとに出産するというケースも考えられます。この場合は、被保険者としての期間が1年以上あった場合と退職してから6か月以内に出産した場合には出産育児一時金が支給されます。ただし配偶者であった被扶養者が夫の資格喪失後6か月以内に出産しても家族出産育児一時金は支給されないので注意です
。また、市町村の国民健康保険制度に加入している方は、会社を退職するという概念がないので、資格喪失後の支給という制度はありません。
民間の医療保険
自然分娩では民間の医療保険に加入していても、病気ではないので保険給付はありません。ただし帝王切開等の場合は手術代と差額ベッド代等の費用に対して民間医療保険から補償してくれます。
ところでもし妊娠中に医療保険に加入しようとしますと、出産にかかわる疾病に対しては不担保とされるケースが多いので特に気を付けてください。
出産育児一時金の活用
妊娠・出産は健康保険制度では基本的に療養の給付がされません。およそ妊娠期間から出産までの費用は50~100万円かかるといわれています。この費用を補償すべく、出産育児一時金もありますし、高額療養費制度による自己負担の軽減という方法もあります。民間の医療保険でも、もしもに備えての医療補償体制はしてあります。公的健康保険と民間の医療保険を有効活用して出産に臨みましょう。
著者の情報
- ファイナンシャルプランナーの資格を有している、トータルプランニングです。金融商品の専門家として自動車保険から医療保険までさまざまな保険商品をわかりやすくお伝えいたします。
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