なぜ一人暮らしで部屋を借りるときには、必ず火災保険に加入する必要があるの!?
投稿日:2017年1月17日
はじめての一人暮らしや転勤、さては手狭になったときに賃貸をお探しになった方はご存知かと思いますが、 最初にかかる初期費用、かなり高額ですよね。しかしその内容について細かに確認してますでしょうか?前家賃、敷金(礼金)、仲介手数料と最初にかかる金額が高額なため明細を見落としがちですが、 火災保険料も含まれていることが多いと思います。勿論、申込書も記入しているはずですが… 言われるがまま、契約…という方も多いのでここで火災保険についてのお話をいたしましょう。
まず、賃貸借における火災保険とはどのようなものでしょうか?
そして本当に火災保険は必要なのでしょうか?考えてみたいと思います。例えば借りていた部屋で火事が起こったとします。その火元がご自身であった場合、ご自身の家財道具一式失ってしまいます。
自分のものだから仕方ない…、あまり高価な家具もないし…
しかも「失火責任法」のもと賠償責任はないではないか!では済まされないのです。「失火責任法」とは、ご自身が失火元であっても重大な過失がなければ民法では責任を負わなくていいとされてます。
そのため損害賠償を負わなくていいということになります。
※重大な過失とは、例えば揚げ物をしていて火をつけたまま席を離れた隙に火が出たりとか、 タバコの火が完全に消えていないのにその吸殻を放置したまま外出して出火した場合など。
しかし、立場を変えて考えてみればお分かりかと思いますが、 仮に隣の人が火元であなたの部屋にも火がおよび家財道具一式失ったとしても、隣の人に賠償を求めることは出来ないのです。
また、家主に対して失火責任法のもと、損害賠償をしなくていいと思っていても、賃貸借契約には「原状回復義務」というものがあります。 原状回復とは退去の際、借りたときの状態と同じ状態で戻すということです。
すなわち原因が火事であろうが、なかろうが退去の際は借りた状態に戻して返さなければならないのです。
火事では損害賠償責任を負わなくても、退去の際は元に戻さないといけないわけですから、保険に入ってないと結局その責務を自腹で負うことになります。
そこで賃貸借契約時にかけておいた「火災保険」があなたを守ってくれるのです。
家主に対しての損害賠償、自身の家財道具の補償、または隣家からのもらい火で自身の家財道具を失った場合の補償。 それをすべて「火災保険」で賄ってくれます。
また、火災保険が補償するものは火災だけではありません。
- 落雷…雷が落ちて電化製品が壊れた
- 風災…台風などで瓦が飛んでしまった
- 水害…洪水で床が水に浸かってしまった
など自然災害による損害も補償されます。また、火災保険の種類によっては水漏れや盗難も補償されるものもあります。以上の観点から賃貸借契約を結ぶ場合「火災保険」は加入したほうがいいでしょうね。
保険の種類等については賃貸向け火災保険でご説明したいと思います。
著者の情報
- 不動産業に長く携わってきました。当然、家を貸し出すときに火災保険についても説明することが多く、私の実体験に基づいて住まいと火災保険の必要性などついて説明をしていきたいと思います。
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