賃貸向け火災保険で押さえておきたい3つのポイント
投稿日:2016年6月15日
春を迎え新たな生活を始めるために、賃貸を契約する人も多いのではないのでしょうか。その際に求められるのが、賃貸向け火災保険の契約です。だが、入居者側からすれば、この保険本当に必要なのかと疑問に思いませんか。そこで、今回改めてこの保険について調べてみました。まず、賃貸向け火災保険とは一体どんな内容のものなのでしょうか。特徴としては大きく3つあるようです。
借家人賠償責任保険とは
第一に、「借家人賠償責任保険」と呼ばれるものですが、自分が借りている部屋から火を出し、損害を与えてしまった場合の補償です。皆さんは、「火を出さない自信があります」と思われるかもしれませんが、
- 『寝たばこ』
- 『石油ストーブへ給油する時に、ストーブの火を消さずに給油した』
- 『コンロに、てんぷら油の入った鍋をかけたまま台所を離れた』
などは、重大な責任(重過失)とされ、損害賠償を請求されます。
また、この責任に当たらない場合でも、賃貸借では、入居者が退去する際に部屋を借りた状態の元に戻す「原状回復する義務」が発生する契約を結んでいるので、火災によって建物が焼失したり、損害を与えた場合は、原状回復するための義務があります。ですので、どちらにしても補償しなければならないのです。
個人賠償責任保険とは
第二の「個人賠償責任保険」と言われるものは、入居者の不注意による損失を補償するものです。例えば壁に穴を空けた、自宅のふろ場からの水漏れにより階下の住民に損害を与えてしまった、引っ越しの際に床に傷をつけてしまった、または、ベランダの物が落下して下を歩いていた人に当たってしまったなどがこれに当たります。
家財保険とは
第三は、隣室からの火災によって、自分の家財道具が燃えた場合の補償です。「家財保険」と呼ばれるもので、隣室からの火災の場合、第一の場合と違い、隣人の重大な責任とは認められない、ちょっとした不注意での火災では、隣人に、損害賠償を請求することが出来ないため、被害が補償されない場合があります。この保険はこれを補償するためのものです。また、盗難や落雷、水害も対象になります。
これらの保険は、特約として3つセットになっている保険が多いようです。さてこれらを見て火災保険に加入する必要があるか、ないかとの答えですが、保険の加入の必要はあるということです。
自分で気を付けていても、うっかりで火災を引き起こしてしまったということはありますし、何より、隣室からの火災はとめようがありません。
また、人に損害を与えてしまった場合、多額の金額を自分で補償するというのは難しいです。保険は、万一の時の備えという意識でかけておくと、とっても安心です。
著者の情報
- 不動産業に長く携わってきました。当然、家を貸し出すときに火災保険についても説明することが多く、私の実体験に基づいて住まいと火災保険の必要性などついて説明をしていきたいと思います。