会社退職後、2年間継続して健康保険に加入できる「任意継続制度」について

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会社を退職後の、公的な健康保険加入の手続きは3通りあります。国民健康保険・ご家族の被扶養者になること、そして任意継続制度です。

1. 退職後の手続き

会社を退職した際に、公的な健康保険に加入する手続きが3通りあります。

  1. 国民健康保険に加入すること
  2. ご家族の被扶養者となること。つまり結婚して配偶者の被扶養者になることや、ご両親やご家族の被扶養者になることです。
  3. 健康保険に任意で2年間継続して加入すること。これを「任意継続被保険者」といいます。

2. 任意継続被保険者

会社の従業員ではありませんが、健康保険制度に加入して2年間被保険者としていられることができます。会社員時代は健康保険料の半額を会社で負担していましたが、この期間は健康保険料を全額納付することとなります。

要件

任意継続被保険者となるにはある要件が必要になっています。継続して2か月以上、健康保険の被保険者であったことと、会社を退職してから20日以内に申請することです。

保険料

保険料は2年間定額となっています。退職時の標準月額報酬となっていますが、退職時の標準報酬月額が28万円を超えていた場合には28万円で設定されます。保険料額は、健康保険協会の場合は各都道府県によって違います。

健康保険協会:保険料と納付方法より

5.保険料と納付方法 | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会

健康保険組合の場合は、各組合で設定された保険料を納付します。

保険給付

保険給付内容は、健康保険の被保険者であったときと同様に適用されます。ただし傷病手当金と出産手当金は、任意継続被保険者となってからその事由が発生した場合は支給されません。ただし健康保険の被保険者であった期間から継続してそのまま任意継続被保険者期間で申請する場合には保険給付されます。

資格の喪失

以下のような状況となってしまった場合は、任意継続被保険者の資格を喪失します。

  1. 2年を経過したとき
  2. 保険料を期日までに納付しなかったとき
  3. 就職したとき
  4. 75歳以上となって、後期高齢者被保険者となったとき
  5. 死亡したとき

3. 保険料額でどの保険に加入するか決定する

会社を退職したということは、無職であるということです。この期間に任意継続被保険者として健康保険に残るか、市町村等の国民健康保険に加入するのかは家族で決めて決定すべきでしょう。この際に検討材料にするのは保険料額になると思われます。

任意継続被保険者としての保険料額をあらかじめ健康保険協会等に確認して、更に住所地の市町村窓口に国民健康保険料の額を確認します。市町村の場合は前年度の所得が反映されるのと、ご本人と配偶者と別々に保険料を納付することになりますので、高額になる場合があります。ですから大抵の場合は、任意継続制度を選択する方が多いです。

4.任意継続保険者制度を活用しましょう

会社の総務関係の方でも、任意継続被保険者制度をご存じではない方もいらっしゃいます。もし何らかの原因で会社を退職した場合は、この制度も検討することを視野にいれておきましょう。

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著者の情報

FPの トータルプランニング
ファイナンシャルプランナーの資格を有している、トータルプランニングです。金融商品の専門家として自動車保険から医療保険までさまざまな保険商品をわかりやすくお伝えいたします。

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