高額療養制度を知れば安心して入院治療が受けられる?
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普段、病院の窓口で診療費は自己負担3割を支払っていますが、高額になる長期入院等では治療費が生活費を圧迫してしまいます。実は日本の社会保障制度には、高額療養制度というものがあり、健康保険の対象となる治療費については入院・手術をした場合でも上限を設けられているのです。
高額療養費
公的な健康保険制度に加入している被保険者は、3割負担で医療費を支払っています。(3割負担は地域によって、未就学児童は1~2割負担や無料等、また70歳~74歳までの年金受給者には1~2割の自己負担となっています。)それが長期入院や特殊療養を余儀なくされた場合には自己負担額もかなりの高額になります。この負担額を軽減してくれる制度として高額療養費というのを利用します。自己負担額が1か月に一定の額を超えた場合、その超えた分の診療費を健康保険の方で支給してくれるのです。なお、入院時の食事代や、差額ベッド代は対象外となっています。
自己負担限度額
この自己負担限度額は、年齢や所得状況によって計算方法が違ってきます。
高額な療養費を支払った場合の自己負担限度額(健康保険協会よりH27.1月より)
高額な医療費を支払ったとき(高額療養費) | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会
例えば、標準報酬月額が28万円~50万円の自己負担限度額計算式は、
自己負担限度額=80,100円+(総医療費―267,000円)×1%
1か月の診療費が100万円だったとします。この場合の自己負担額は30万円ですが、高額療養費制度を利用しますと、
自己負担限度額=80,100円+(1,000,000―267,000円)×1%=87,430円となります。
自己負担額の30万円は、この制度を利用することにより約9万円で済むわけなのです。注)標準報酬月額は1級から47級まで報酬をランク付けされたものです。
限度額適用認定証
高額療養費制度は医療機関での窓口支払いをしたあとに申請するので、支給まで約2か月かかります。後日、高額療養費の負担分が戻るとしても、一時的には自己負担3割分を全額支払うので、負担度が高いです。 このような負担を防ぐために、「限度額適用認定証」というのを発行してもらえれば大変便利です。保険証と一緒に窓口にてこの認定証を提示しますと1か月間、窓口での自己負担限度額までとなります。これにより、後日申請する高額療養費申請は不要となるのです。
高額療養費制度を利用しましょう
この高額療養費制度の認知度は世間では3割程度だといわれています
(内閣府調査 p268-269:)
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高額療養費制度は大変助かる制度ですので是非利用したいものです。また後日申請した費用が戻ってくる申請方式よりも、「限度額適用認定証」を発行してもらう窓口提示方式の方が大変便利です。もし長期入院等で治療費を考えないといけなくなった時が来ましたら、こちらの利用を検討しましょう。
著者の情報
- ファイナンシャルプランナーの資格を有している、トータルプランニングです。金融商品の専門家として自動車保険から医療保険までさまざまな保険商品をわかりやすくお伝えいたします。
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