これが基本!日本の公的医療保険制度と民間の医療保険の仕組み

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日本の医療保険制度は戦後の社会保険体制の変革により、昭和36年に国民皆保険となりました。そのサポートを任意で民間の医療保険が支えています。

1. 公的医療保険制度

日本の公的医療保険制度は、政府が導入した昭和36年の「国民皆保険(こくみんかいほけん)」によって諸外国に比べても優れた公的医療制度となっています。現在は大別するとサラリーマンとその家族が加入する「健康保険」と、個人事業主や年金受給者、地域の住民が加入している「国民健康保険」の2保険制度があります。

(1)健康保険

  1. 全国健康保険協会が管掌―協会けんぽ
    旧・社会保険庁の健康保険制度を継承して協会化し、現在に至っています。
  2. 全国健康保険協会

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  3. 健康保険組合が管掌―組合管掌健康保険
    700人以上の従業員または同種事業所が集まって3,000人以上の場合は、厚生労働大臣の認可を受けて健康保険組合を設立して独自に運営をしています。
  4. 公務員の方が加入している共済組合

(2)国民健康保険

  1. 市町村が管掌―市町村の国民健康保険
    個人事業主や地域の住人、年金受給者の方が加入しています。
  2. 国民健康保険組合が管掌
    同種の事業に従事する者で300人以上いる場合に、都道府県知事の認可を受けて設立して運営しています。
  3. 後期高齢者医療広域連合が管掌
    75歳以上の者は国民健康保険から離脱して、市町村団体が運営する広域連合に加入します。

2. 保険給付の概要

  1. 健康保険の場合は、仕事中以外の疾病・負傷・出産・死亡に対して保険給付されます。窓口での診察で皆さんは3割負担をして、残りの7割が健康保険で保険給付されているのです。なお仕事が原因の場合は、健康保険ではなくて労災保険で保険給付されることとなります。
  2. 国民健康保険の場合は、仕事の有無を問わずに疾病・負傷・出産・死亡に保険給付されています。なお、後期高齢者医療制度では4つのうち出産は除かれています。

3. 民間の医療保険制度

日本の場合、全ての国民が強制的に公的医療保険制度に加入しています(国民皆保険)。民間の保険会社が運営している医療保険制度は任意で加入することになります。加入希望者が希望した補償を必要に応じて選択して加入をします。一般に知られているのは医療保険・がん保険・障害保険等があります。

4. 国民皆保険

日本人は誰もが国民皆保険の導入により、公的医療保険制度に加入しています。ところが重病や長期入院、がん治療等の高額医療費が発生する場合には、公的医療の保険給付では医療費をすべて普段の生活費から賄えることが出来ません。このようなリスクに備えて、任意ですが強制であると結論づけて、民間保険会社の医療保険には是非とも加入したいものです。

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著者の情報

FPの トータルプランニング
ファイナンシャルプランナーの資格を有している、トータルプランニングです。金融商品の専門家として自動車保険から医療保険までさまざまな保険商品をわかりやすくお伝えいたします。

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