学校では教えてくれない!公的な健康保険の種類と内容について

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公的な健康保険制度には、様々な種類の給付内容があります。利用したことも無い給付があるかもしれません。是非とも活用してください。

1. 健康保険の給付種類・内容

 病気やケガで医者等へ通った際に保険の給付を受けますが、この方法を「現物給付」といいます。また治療等にかかった費用を給付する「現金給付」というのもあります。

  1. 療養の給付
    病気やケガをした際には入院や通院で医療を受ける給付のことをいいます。7割が給付されて残りの3割が自己負担となっています。
    (3割負担は地域によって、未就学児童は1~2割負担や無料等、また70歳~74歳までの年金受給者には1~2割の自己負担となっています。)
  2. 療養費
    旅行中や海外旅行で保険証を持参していない場合は、一度医療費の全額を払います。その後に申請をして現金給付として払い戻しがされます。
  3. 保険外併用療養費
    先進医療等で本来は自由診療の範囲なのですが、先進医療と治験の診療等で一般の治療と共通している部分を保険の適用とする制度にことです。
  4. 高額療養費
    医療費の3割部分を自己負担するのが原則ですが、長期入院や特殊な病気で診療すると負担額が高額になります。この負担額を軽減する為にある一定額を超えた場合は保険から支給されることになっています。
  5. 入院時の療養費・入院時食事療養費
    入院時の療養費として、入院中の食事に必要な費用を保険から支給しています。 また、病床に入院中の65歳以上の患者さんには、入院時食事療養費が支給されます。
  6. 傷病手当金
    病気やケガで仕事が出来ず、給与が受けられないときに休業補償として支給されます。休業の4日目から休業1日につき標準報酬日額の3分の2が支給されます。手当金の支給期間は1年6か月です。なお市町村の国民健康保険制度にはこの給付制度はありません。
      注)標準報酬日額は1級から47級まで報酬をランク付けされたものです。
  7. 出産育児一時金
    妊娠4か月以上(早産・死産・流産を含みます)の出産について39万円の一時金が支給されます(産科医療保障制度に加入している病院での出産は42万円)。出産は病気ではないために、治療の全額が自費となりますのでこのような制度で補償されています。
  8. 出産手当金
    出産中の為、仕事が出来ない期間に標準報酬日額の3分の2が支給されます。出産の日以前42日、出産の日後56日間で休んだ日数分支給されます。
  9. 埋葬料
    死亡されたとき5万円が支給されます。

2. 給付の利用は忘れずにしましょう

 会社の担当者によっては、例えば、傷病手当金や出産手当金の制度を知らないこともあります。是非とも給付内容のことを理解してもらって、自分の給付を利用していきましょう。

 

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著者の情報

FPの トータルプランニング
ファイナンシャルプランナーの資格を有している、トータルプランニングです。金融商品の専門家として自動車保険から医療保険までさまざまな保険商品をわかりやすくお伝えいたします。

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